※消火器の省令改正について※
平成22年10月19日 総務省消防庁HPにて、
「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集」
が発表されました。
◆改正概要
近年発生している消火器の破裂事故に対応すべく、安全上の注意事項等についての表示が義務付けられます。
また点検要領についても一部改正されます。
破裂事故に関する消防庁の見解は、点検が実施されにくい一般家庭等で使用期限の規制がない消火器(住宅用
以外の消火器)が放置され腐食し、事故に繋がっていると想定しています。
またその消火器が加圧式であれば、一層破裂の危険性が高いと考えております。
◆改正内容
(1) 消火器の技術上の規格を定める省令
1.安全上の注意事項等に関する表示の義務化
【代表的な表示義務内容】
・「住宅用消火器」「住宅用消火器でない旨(業務用消火器)」の区分表示(大きく記載されます。)
・「加圧式」「蓄圧式」の区分表示
・標準設計使用期間(期限)
・使用、維持、点検、廃棄に関する事項
2.省令改正に関する日程
省令施行 :平成23年1月1日
型式失効 :平成24年1月1日 (以後、改正前の消火器を新規で設置することが出来ません。)
特例期間 :平成33年12月31日まで (以後、改正前の消火器を設置することが出来ません。)
(2) 点検基準の改正
1.改正内容
・蓄圧式消火器に関して、内部及び機能点検の開始時期を3年から5年に変更
(加圧式消火器は変更ありません。)
・製造年から10年を経過した消火器に対して、耐圧性能点検(水圧検査)を義務化
(蓄圧式、加圧式は問いません。)
2.点検基準の改正に関する日程
施行 :平成23年4月1日
(施行時点で製造年から10年を経過した消火器は、3年以内に水圧検査を実施しなければなりません。)
◆意見募集期間:平成22年10月20日〜11月18日
◆詳細・ご応募は、総務省HPをご覧下さい。
⇒ http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=860201010&Mode=0
ご周知の程、宜しくお願い申し上げます。